失業保険のよくある質問
失業保険(雇用保険の基本手当)に関するよくある質問をまとめました。 金額の計算方法・いつから受給できるか・アルバイトの扱い・再就職手当など、 受給前に知っておきたい疑問に回答しています。
- 失業保険の金額はどのように決まりますか?
- 退職前6か月の給与(賞与を除く)の合計を180で割った「賃金日額」に、年齢区分ごとの給付率(約50〜80%)をかけた額が1日あたりの「基本手当日額」です。給与が低いほど給付率が高く(最大80%)、高いほど低く(最低50%)なります。賃金日額・基本手当日額には年齢ごとの上限・下限があり、毎年8月1日に改定されます。
- 失業保険はいつからもらえますか?
- ハローワークで求職の申込をした日から数えて通算7日間は「待期期間」として支給されません。会社都合(倒産・解雇等)の場合は待期満了後すぐに支給対象になります。自己都合の場合はさらに「給付制限」があり、2025年4月の改正により原則1か月に短縮されました(過去5年以内に自己都合退職が3回以上の場合は3か月)。初回の振込は申込から1〜2か月後が目安です。
- 何日分もらえますか?
- 自己都合・定年等の「一般の離職者」は加入期間に応じて90日・120日・150日です。会社都合などの「特定受給資格者・特定理由離職者」は年齢と加入期間の組み合わせで90〜330日と手厚くなります。就職困難者(障害者等)は150〜360日です。詳しくは「所定給付日数表」のページをご覧ください。
- 受給資格(加入期間の条件)を教えてください。
- 自己都合・定年等の場合は、離職前2年間に雇用保険の加入期間が通算12か月以上必要です。会社都合(倒産・解雇・雇止め等)の場合は、離職前1年間に6か月以上あれば受給できます。なお、週の所定労働時間が20時間未満の仕事では雇用保険に加入できないため、加入期間にはカウントされません。
- 受給中にアルバイトはできますか?
- 一定の範囲内であれば可能ですが、働いた日は「就労」として申告が必要です。1日の労働時間が4時間以上の場合はその日の基本手当が「不支給」(繰り延べ)になり、4時間未満の場合は収入に応じて減額されます。申告せず働くと不正受給とみなされ、支給停止・返還命令・3倍返しの制裁を受ける可能性があります。必ず事前にハローワークへ申告してください。
- 再就職手当とは何ですか?
- 所定給付日数の3分の1以上を残して再就職が決まった場合に支給される一時金です。残日数が3分の2以上あれば残日数の70%分、3分の1以上3分の2未満なら60%分の基本手当日額相当額が受け取れます。受給するには、再就職先で1年以上の雇用が見込まれること、給付制限中や待期中の再就職でないことなど、いくつかの条件があります。
- パートや契約社員も失業保険をもらえますか?
- はい、雇用保険に加入していれば雇用形態は問いません。週の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある場合、パート・アルバイト・契約社員・派遣社員も雇用保険に加入する義務があります。加入期間の条件(自己都合12か月以上・会社都合6か月以上)を満たしていれば受給資格が生じます。
- 手続きに必要な書類を教えてください。
- 主に必要なものは①雇用保険被保険者離職票(退職後に会社から受け取る)、②雇用保険被保険者証、③マイナンバーカードまたは通知カード+本人確認書類、④証明写真2枚(縦3cm×横2.5cm)、⑤本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカードです。書類が揃い次第、住所地を管轄するハローワークへ持参してください。
- 失業認定とは何ですか?
- 失業認定とは、ハローワークが「積極的に就職活動をしているにもかかわらず就職できていない」状態を確認する手続きです。通常28日ごとに指定された「失業認定日」にハローワークへ出頭し、求職活動の実績を報告します。認定を受けた日数分の基本手当がまとめて振り込まれます。正当な理由なく失業認定日に出頭しないと、その期間の手当が受けられなくなります。
- 受給中は配偶者の扶養に入れますか?また、国民健康保険はどうなりますか?
- 基本手当日額が3,612円以上(60〜64歳は5,000円以上)の場合、受給中は配偶者の健康保険の被扶養者(扶養)に入れません。この場合、国民健康保険または任意継続健康保険に加入する必要があります。基本手当日額が上記の金額未満であれば、受給中も扶養に入れる場合があります。扶養の取り扱いは保険者(健保組合)によって異なるため、加入先に確認してください。
⚠本ツールの計算結果は、厚生労働省公表の計算式(令和7年8月1日改定)に基づく概算です。 実際の支給額・給付日数・受給開始日は、離職票の記載内容や個別の事情により異なる場合があります。正確な金額は必ず管轄のハローワークでご確認ください。