退職金の税金計算ツール
退職金の額と勤続年数を入れるだけで、退職所得控除・所得税・住民税・手取り額を自動計算します。退職金は他の所得と分けて課税され(分離課税)、税制上とても優遇されています。
円
年か月
1年未満の端数は1年に切り上げて計算します。9,848,950円(税引き後の手取り)
退職金 10,000,000円 − 税金合計 151,050円 / 勤続20年として計算(課税対象は控除後の1/2)
| 退職所得控除 | 8,000,000円 |
|---|---|
| 控除後の金額 | 2,000,000円 |
| 課税退職所得(1/2適用後・千円未満切捨) | 1,000,000円 |
| 所得税(復興特別所得税込み) | 51,050円 |
| 住民税 | 100,000円 |
| 税金合計 | 151,050円 |
本ツールの計算結果は、厚生労働省公表の計算式(令和7年8月1日改定)に基づく概算です。 実際の支給額・給付日数・受給開始日は、離職票の記載内容や個別の事情により異なる場合があります。正確な金額は必ず管轄のハローワークでご確認ください。
退職金の税金の計算方法
退職金(退職所得)は、給与など他の所得とは分けて課税される「分離課税」で、税負担が大きく軽くなるよう設計されています。 計算は次の手順です。
- 退職所得控除を引く:勤続20年以下は「40万円 × 勤続年数」(最低80万円)、20年超は「800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)」。 勤続年数は1年未満を切り上げます。
- 1/2をかける:控除後の金額の半分が課税対象(課税退職所得)になります。 ただし勤続5年以下の場合は扱いが変わります(下記)。
- 所得税・住民税を計算:課税退職所得に所得税の速算表(5〜45%)と復興特別所得税2.1%、住民税10%をかけます。
勤続5年以下の「短期退職手当等」に注意
2022年分以降、勤続5年以下の従業員(役員以外)の退職金は、控除後の金額のうち300万円を超える部分について1/2課税が使えません。 また、勤続5年以下の役員等(特定役員退職手当等)は、控除後の金額に1/2課税が一切適用されません。 本ツールはこれらの区分を自動で判定します。
よくある質問
- 退職金にも社会保険料はかかりますか?
- いいえ。退職金には健康保険料・厚生年金保険料はかかりません。かかるのは所得税・住民税のみです。
- 「退職所得の受給に関する申告書」を出さないとどうなりますか?
- 提出しない場合、退職所得控除や1/2課税が適用されず、退職金の額に一律20.42%が源泉徴収されます(確定申告で精算可能)。 通常は勤務先に提出します。