失業保険の所定給付日数表
失業保険(雇用保険の基本手当)でもらえる日数(所定給付日数)は、退職理由・雇用保険の加入期間・年齢によって異なります。 下表で自分が何日分受け取れるかを確認してください。
表1:一般の離職者(自己都合・定年・契約期間満了等)
転職・一身上の都合・定年・契約満了などで退職した場合の給付日数です。 年齢に関係なく、雇用保険の加入期間のみで決まります。
| 加入期間 | 1年未満 | 1年〜10年未満 | 10年〜20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|
| 給付日数 | 受給不可 | 90日 | 120日 | 150日 |
注意:自己都合・定年等の場合、受給資格を得るには離職前2年間に雇用保険の加入期間が通算12か月以上必要です。 加入1年未満は受給できません。
表2:特定受給資格者・特定理由離職者(会社都合・倒産・解雇・雇止め等)
会社の倒産・解雇・雇止め(有期契約の打ち切り)など、会社都合による離職の場合です。年齢と加入期間の組み合わせで給付日数が決まり、最大330日まで手厚くなります。 「ー」は年齢上その加入期間区分が存在しない(設定なし)を意味します。
| 年齢区分 | 6か月〜1年未満 | 1年〜5年未満 | 5年〜10年未満 | 10年〜20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ー |
| 30〜34歳 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35〜44歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45〜59歳 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60〜64歳 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
注意:特定受給資格者・特定理由離職者の場合、受給資格を得るには離職前1年間に雇用保険の加入期間が通算6か月以上必要です。 年齢は離職日時点の年齢で判定します。
表3:就職困難者(身体・精神障害者等)
身体障害・精神障害・知的障害などで就職が困難と認められる方は、 より長い給付日数が設定されています。退職理由(自己都合・会社都合)は問いません。
| 加入期間 / 年齢 | 1年未満(全年齢) | 1年以上・45歳未満 | 1年以上・45〜64歳 |
|---|---|---|---|
| 給付日数 | 150日 | 300日 | 360日 |
就職困難者に該当するかどうかは、ハローワークの窓口で確認が必要です。 障害者手帳の種類・等級にかかわらず、就職困難と認定されると適用されます。
給付日数と退職理由の関係
同じ年齢・同じ加入期間でも、退職理由が「自己都合」か「会社都合」かで給付日数は大きく変わります。 たとえば45〜59歳・加入20年以上の場合、自己都合では150日ですが、会社都合では330日と2倍以上の差がつきます。
また、会社都合は給付制限(待期後の2か月または1か月)がなく、 待期7日後すぐに受給できます。 詳しくは給付制限の解説ページをご覧ください。
「特定理由離職者」とは
特定理由離職者とは、やむを得ない理由で離職した方を指し、大きく2つのケースがあります。
- 有期契約の雇止め:有期雇用契約が更新されず雇止めとなった場合(一定の条件あり)
- 正当な理由のある自己都合:体力の低下・家族の介護・配偶者の転勤帯同・ハラスメントなど、 やむを得ない事情による自己都合退職
正当な理由のある自己都合(2つめのケース)の場合、給付日数は表2の特定受給資格者と同様になりますが、 状況によって適用される区分が異なることがあります。ハローワークで確認してください。
本ツールの計算結果は、厚生労働省公表の計算式(令和7年8月1日改定)に基づく概算です。 実際の支給額・給付日数・受給開始日は、離職票の記載内容や個別の事情により異なる場合があります。正確な金額は必ず管轄のハローワークでご確認ください。