失業保険の所定給付日数表

失業保険(雇用保険の基本手当)でもらえる日数(所定給付日数)は、退職理由・雇用保険の加入期間・年齢によって異なります。 下表で自分が何日分受け取れるかを確認してください。

表1:一般の離職者(自己都合・定年・契約期間満了等)

転職・一身上の都合・定年・契約満了などで退職した場合の給付日数です。 年齢に関係なく、雇用保険の加入期間のみで決まります。

加入期間1年未満1年〜10年未満10年〜20年未満20年以上
給付日数受給不可90日120日150日

注意:自己都合・定年等の場合、受給資格を得るには離職前2年間に雇用保険の加入期間が通算12か月以上必要です。 加入1年未満は受給できません。

表2:特定受給資格者・特定理由離職者(会社都合・倒産・解雇・雇止め等)

会社の倒産・解雇・雇止め(有期契約の打ち切り)など、会社都合による離職の場合です。年齢と加入期間の組み合わせで給付日数が決まり、最大330日まで手厚くなります。 「ー」は年齢上その加入期間区分が存在しない(設定なし)を意味します。

年齢区分6か月〜1年未満1年〜5年未満5年〜10年未満10年〜20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30〜34歳90日120日180日210日240日
35〜44歳90日150日180日240日270日
45〜59歳90日180日240日270日330日
60〜64歳90日150日180日210日240日

注意:特定受給資格者・特定理由離職者の場合、受給資格を得るには離職前1年間に雇用保険の加入期間が通算6か月以上必要です。 年齢は離職日時点の年齢で判定します。

表3:就職困難者(身体・精神障害者等)

身体障害・精神障害・知的障害などで就職が困難と認められる方は、 より長い給付日数が設定されています。退職理由(自己都合・会社都合)は問いません。

加入期間 / 年齢1年未満(全年齢)1年以上・45歳未満1年以上・45〜64歳
給付日数150日300日360日

就職困難者に該当するかどうかは、ハローワークの窓口で確認が必要です。 障害者手帳の種類・等級にかかわらず、就職困難と認定されると適用されます。

給付日数と退職理由の関係

同じ年齢・同じ加入期間でも、退職理由が「自己都合」か「会社都合」かで給付日数は大きく変わります。 たとえば45〜59歳・加入20年以上の場合、自己都合では150日ですが、会社都合では330日と2倍以上の差がつきます。

また、会社都合は給付制限(待期後の2か月または1か月)がなく、 待期7日後すぐに受給できます。 詳しくは給付制限の解説ページをご覧ください。

「特定理由離職者」とは

特定理由離職者とは、やむを得ない理由で離職した方を指し、大きく2つのケースがあります。

  • 有期契約の雇止め:有期雇用契約が更新されず雇止めとなった場合(一定の条件あり)
  • 正当な理由のある自己都合:体力の低下・家族の介護・配偶者の転勤帯同・ハラスメントなど、 やむを得ない事情による自己都合退職

正当な理由のある自己都合(2つめのケース)の場合、給付日数は表2の特定受給資格者と同様になりますが、 状況によって適用される区分が異なることがあります。ハローワークで確認してください。

本ツールの計算結果は、厚生労働省公表の計算式(令和7年8月1日改定)に基づく概算です。 実際の支給額・給付日数・受給開始日は、離職票の記載内容や個別の事情により異なる場合があります。正確な金額は必ず管轄のハローワークでご確認ください。