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計算結果は厚生労働省公表の計算式に基づく概算です。正確な金額は必ず管轄のハローワークでご確認ください。

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失業保険の給付制限は1か月に短縮【2025年4月改正】

2025年4月の雇用保険法改正により、自己都合退職の給付制限が原則2か月から1か月に短縮されました。 ただし例外があり、インターネット上には「2か月」と記載した古い情報が多く残っています。 本ページでは、改正の内容・例外・教育訓練による解除条件を正確に解説します。

給付制限とは

失業保険(雇用保険の基本手当)を受け取り始めるまでには、2段階の「待ち期間」があります。 1段階目は待期(たいき)7日間です。ハローワークで求職申込をした日から 通算7日間は、退職理由を問わず一切支給されません。この7日間はアルバイトをしたり病気になったりすると 満了しないため注意が必要です。

2段階目が給付制限です。自己都合退職の場合は、待期満了後にさらに 一定期間の支給制限があります。会社都合(特定受給資格者・特定理由離職者)には 給付制限がなく、待期7日のみで受給対象となります。

2025年4月改正:2か月から1か月に短縮

「2か月から1か月への短縮」が今改正の最大のポイントです。 適用は2025年4月1日以降に離職(退職)した方が対象です。 申込日(ハローワークに行く日)ではなく、退職日で判断します。

検索結果に表示される記事やツールの中には、現在も「給付制限は2か月」と書かれた 旧情報が多く残っています。情報の更新日や「2025年4月改正」への言及があるかどうかを 確認のうえご利用ください。

離職日自己都合の給付制限(原則)備考
2025年3月31日以前2か月(旧制度)5年以内に自己都合3回以上は3か月
2025年4月1日以降1か月(新制度)5年以内に自己都合3回以上は3か月。教育訓練受講で解除可能

受給開始までの流れ(自己都合・2025年4月以降の離職)

自己都合退職(2025年4月以降の離職)で受給が始まるまでの流れをまとめます。 退職後は早めにハローワークで手続きをすることをお勧めします。 受給期間の満了日は離職日翌日から1年後であり、手続きが遅れるほど受給できる期間が短くなります。

ステップ内容期間の目安
①退職・離職票の取得退職後、事業主から離職票(1・2)を受け取る退職後10〜14日程度
②ハローワークで求職申込離職票を持参し求職の申込をする(これが起算日になる)離職票到着後なるべく早め
③待期7日間申込日から通算7日間は支給されない(全員共通)7日間
④給付制限自己都合の場合、待期満了後さらに給付制限がある原則1か月(例外あり)
⑤受給開始・認定日給付制限終了後、4週ごとの認定日に失業認定を受ける申込日から約6週間後が目安
⑥初回振込認定された分が指定口座に振り込まれる認定日から約1週間後が目安

例外①:5年以内に自己都合3回以上は給付制限3か月

2025年4月以降の離職でも、過去5年間(今回を含む)に自己都合退職が3回以上ある場合は給付制限が3か月になります。 「5年以内2回以下」であれば原則通り1か月です。

この回数はハローワークへの申告が必要です。申告した内容をもとに判定されます。 正確に申告してください。回数のカウントは「自己都合による離職」に限られ、 会社都合・特定理由による離職は含まれません。

例外②:教育訓練の受講で給付制限が解除される

2025年4月の改正では、給付制限短縮と合わせて 「教育訓練受講による給付制限解除」も新設されました。 待期期間(7日間)終了後に対象の教育訓練を受講する場合は、 給付制限が解除され、すぐに基本手当の受給対象となります。

対象となる教育訓練の代表例は公共職業訓練(ハロートレーニング)です。 どの訓練が対象になるかはお住まいのハローワークへご確認ください。 民間の学習サービスや一般的な資格スクールは対象外の場合があります。

会社都合(特定受給資格者・特定理由離職者)は給付制限なし

倒産・解雇・雇止め(本人が更新を希望した場合)などで離職した「特定受給資格者」、 および配偶者の転勤・疾病など正当な理由のある自己都合に該当する「特定理由離職者(一部)」は、 給付制限がありません。待期7日間のみで支給対象となります。 どちらに該当するかの詳細は自己都合と会社都合の違いのページをご覧ください。

給付制限のまとめ(2025年4月以降の離職)

ケース給付制限の期間
会社都合(特定受給資格者・特定理由離職者)なし(待期7日のみ)
自己都合・教育訓練受講ありなし(待期7日のみ)
自己都合(原則)1か月
自己都合・5年以内に3回以上3か月

実際の受給開始日の概算は失業保険シミュレーターで確認できます。 退職日と求職申込予定日を入力すると、給付制限明けの日付・初回振込目安を計算します。

よくある質問

給付制限中にアルバイトをすると、給付制限の期間が延びますか?
給付制限の期間そのものは、アルバイトによって延長されることは原則ありません。 ただし、給付制限が終わって実際に基本手当を受け取り始めた後(受給中)のアルバイトは、 収入・就業日数によって支給額の減額や繰り延べが生じる場合があります。 受給中のアルバイトについては必ずハローワークへ事前申告してください。
教育訓練受講で給付制限が解除されるとは、具体的にどういう意味ですか?
待期期間(7日間)終了後に公共職業訓練(ハロートレーニング)等の対象訓練を受講する場合、 通常であれば自己都合退職に適用される1か月の給付制限がなくなり、 待期終了後すぐに基本手当の受給対象となります。 「訓練を受ければ給付制限なしで受け取れる」と覚えておくと便利です。 どの訓練が対象かはハローワークで事前に確認してください。
2025年3月以前に退職した場合の給付制限は何か月ですか?
2025年3月31日以前に離職(退職)した場合は旧制度が適用され、 自己都合退職の給付制限は原則2か月です (5年以内に自己都合3回以上の場合は3か月)。 2025年4月1日以降の離職から、原則1か月の新制度が適用されます。 自分の退職日がいずれに当たるかを確認のうえ、ハローワークでご相談ください。

⚠本ツールの計算結果は、厚生労働省公表の計算式(令和7年8月1日改定)に基づく概算です。 実際の支給額・給付日数・受給開始日は、離職票の記載内容や個別の事情により異なる場合があります。正確な金額は必ず管轄のハローワークでご確認ください。

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