2025年4月の雇用保険法改正により、自己都合退職の給付制限が原則2か月から1か月に短縮されました。 ただし例外があり、インターネット上には「2か月」と記載した古い情報が多く残っています。 本ページでは、改正の内容・例外・教育訓練による解除条件を正確に解説します。
失業保険(雇用保険の基本手当)を受け取り始めるまでには、2段階の「待ち期間」があります。 1段階目は待期(たいき)7日間です。ハローワークで求職申込をした日から 通算7日間は、退職理由を問わず一切支給されません。この7日間はアルバイトをしたり病気になったりすると 満了しないため注意が必要です。
2段階目が給付制限です。自己都合退職の場合は、待期満了後にさらに 一定期間の支給制限があります。会社都合(特定受給資格者・特定理由離職者)には 給付制限がなく、待期7日のみで受給対象となります。
「2か月から1か月への短縮」が今改正の最大のポイントです。 適用は2025年4月1日以降に離職(退職)した方が対象です。 申込日(ハローワークに行く日)ではなく、退職日で判断します。
検索結果に表示される記事やツールの中には、現在も「給付制限は2か月」と書かれた 旧情報が多く残っています。情報の更新日や「2025年4月改正」への言及があるかどうかを 確認のうえご利用ください。
| 離職日 | 自己都合の給付制限(原則) | 備考 |
|---|---|---|
| 2025年3月31日以前 | 2か月(旧制度) | 5年以内に自己都合3回以上は3か月 |
| 2025年4月1日以降 | 1か月(新制度) | 5年以内に自己都合3回以上は3か月。教育訓練受講で解除可能 |
自己都合退職(2025年4月以降の離職)で受給が始まるまでの流れをまとめます。 退職後は早めにハローワークで手続きをすることをお勧めします。 受給期間の満了日は離職日翌日から1年後であり、手続きが遅れるほど受給できる期間が短くなります。
| ステップ | 内容 | 期間の目安 |
|---|---|---|
| ①退職・離職票の取得 | 退職後、事業主から離職票(1・2)を受け取る | 退職後10〜14日程度 |
| ②ハローワークで求職申込 | 離職票を持参し求職の申込をする(これが起算日になる) | 離職票到着後なるべく早め |
| ③待期7日間 | 申込日から通算7日間は支給されない(全員共通) | 7日間 |
| ④給付制限 | 自己都合の場合、待期満了後さらに給付制限がある | 原則1か月(例外あり) |
| ⑤受給開始・認定日 | 給付制限終了後、4週ごとの認定日に失業認定を受ける | 申込日から約6週間後が目安 |
| ⑥初回振込 | 認定された分が指定口座に振り込まれる | 認定日から約1週間後が目安 |
2025年4月以降の離職でも、過去5年間(今回を含む)に自己都合退職が3回以上ある場合は給付制限が3か月になります。 「5年以内2回以下」であれば原則通り1か月です。
この回数はハローワークへの申告が必要です。申告した内容をもとに判定されます。 正確に申告してください。回数のカウントは「自己都合による離職」に限られ、 会社都合・特定理由による離職は含まれません。
2025年4月の改正では、給付制限短縮と合わせて 「教育訓練受講による給付制限解除」も新設されました。 待期期間(7日間)終了後に対象の教育訓練を受講する場合は、 給付制限が解除され、すぐに基本手当の受給対象となります。
対象となる教育訓練の代表例は公共職業訓練(ハロートレーニング)です。 どの訓練が対象になるかはお住まいのハローワークへご確認ください。 民間の学習サービスや一般的な資格スクールは対象外の場合があります。
倒産・解雇・雇止め(本人が更新を希望した場合)などで離職した「特定受給資格者」、 および配偶者の転勤・疾病など正当な理由のある自己都合に該当する「特定理由離職者(一部)」は、 給付制限がありません。待期7日間のみで支給対象となります。 どちらに該当するかの詳細は自己都合と会社都合の違いのページをご覧ください。
| ケース | 給付制限の期間 |
|---|---|
| 会社都合(特定受給資格者・特定理由離職者) | なし(待期7日のみ) |
| 自己都合・教育訓練受講あり | なし(待期7日のみ) |
| 自己都合(原則) | 1か月 |
| 自己都合・5年以内に3回以上 | 3か月 |
実際の受給開始日の概算は失業保険シミュレーターで確認できます。 退職日と求職申込予定日を入力すると、給付制限明けの日付・初回振込目安を計算します。
本ツールの計算結果は、厚生労働省公表の計算式(令和7年8月1日改定)に基づく概算です。 実際の支給額・給付日数・受給開始日は、離職票の記載内容や個別の事情により異なる場合があります。正確な金額は必ず管轄のハローワークでご確認ください。